公職選挙法の抜本的改革を

ゴーログ
IT選挙推進協議会で公職選挙法を改正しよう!反応した記事に、 おなじみジユウノツバサの佐々木さんから 次のようなトラックバックを頂きました。
ブログの力で騒音選挙を追放したい。

確かに、趣旨は賛同できます。 選挙の騒音って、鬱陶しいですもんね。 だけど 「ネット選挙解禁」に「騒音追放」を引っ付けただけじゃ 説得力に欠けるかなって思って コメント欄で少し突っ込ませて頂いたんですが その回答で、もっと一般的な話に繋がると思ったので こちらで記事にする事にしました。 (そのやり取りについては  佐々木さんの記事をお読みください。)

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まず、公職選挙法って、 そもそもどういう法律なんでしょう? いくつか説明しているサイトを見てみると この法律の目的は

この法律は、日本国憲法の精神に則り、 衆議院議員参議院議員 並びに地方公共団体の議会の議員 及び長を公選する選挙制度を確立し、 その選挙が選挙人の 自由に表明せる意思によつて 公明且つ適正に行われることを確保し、 もつて民主政治の健全な発達を 期することを目的とする。

つまり 自由な言論を元に 公明正大に、公平に、適正に 選挙が行われる事が目的であり、 民主政治が健全に発達する事が 目的だって事ですね。

これが、基本です。

それを忘れないようにしましょう。 この基本に、度々戻って考えるようにしましょう。

それで 現在、認められている「選挙運動」は そもそも、この目的を達成するために 定められているんだって事ですよね。

それが、本当に、そうなのか? 他で代替できないものか?

そう考えれば、良いと思うんです。

そういう視点で 「ネット選挙解禁」を考えると、どうなのか? そういう視点で 「選挙カーの騒音」を考えると その騒音は、本当に「必要なもの」なのか

佐々木さんの説明では 「騒音」については 各自治体の条例で規制されている訳ですね。 住宅地などは 特に規制されているって思うんですが、 選挙運動では「例外的」に認められている。

その「騒音」は、どういう役割なのか と考えると 「外に出かけていかない」人向けに 候補者の情報を提供する という事ですね。

だけど、 それは「政見放送」でも提供しているし ネットでも代替できる。 そう考えると 「例外的に規制しない」とする意味って 実はあまりないのかも、しれないですね。

という事で 「選挙カー」による宣伝全てを 禁止する、とまではいかなくても 住宅地など、「騒音規制」のある場所で 例外的に認めなくても良いのでは そう考えても良いって思いました。

というか・・・

そもそも「選挙」というものが どのようなものであるべきか 単に「ネット選挙活動解禁」だけじゃなく もっと根本から、考えてみると良いって 思うんですね。

例えば 「個別に電話する」というのは、 どうなのか? (「公平さ」というなら  電話をかける人手という意味で  これも「公平」ではないってふうにも  考えられないですか?)


・・・なんか、 とりとめなくなってしまいましたね。 どーもスミマセン。 (いつもは、もっと練って書いてるんですよ) とりあえず、今日はこれくらいで勘弁下さい。 でも たたき台くらいには、なってるかな?
・・・ これ、面白かったんで紹介しますね。
現行の公職選挙法の理念のままで、ネット選挙が解禁されたら、たぶんこうなる

私は法律論は良くわからないので この記事の是非は判断できませんが 単に「ネット解禁」だけじゃなく もっと、理念の部分から 考え直さないといけないかもしれないですね。